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人目に惹く集客アップ!人目に惹く集客アップ!
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人目に惹く集客アップ!展示ブース集客にLEDビジョン借りよう!

 透けるディスプレイは展示会・イベントで目立つ

さらに集客アップの3箇条で フォローします。

①140インチの大画面

多くの設置経験から、アピール効果が高いのは等身大サイズだとわかりました。誰もが御社の映像アピールに気が付きます。

大画面サイネージ

②ブース内をアピール

商談スペースの前に設置すれば、すだれの様なパーティション。商談の賑わいもアピールできます。

明るいLEDディスプレイ

③同日1社限定!

御社だけが「透けるディスプレイ」で映像アピールし注目される様、弊社では1日1台にレンタルを制限しました。

 透過型LEDビジョンの設置事例

  • 東京プランニング センター 様

    デジタルサイネージ
  • 朝日無線 様

    デジタルサイネージ

 展示会での透過型LEDビジョン設置例

展示会で、注目度抜群!

  • デジタルサイネージ

    薄型だからブースの広さそのまま

  • 透過型LEDディスプレイ

    映像を通して展示物が見えます

 LED本体・機器のセット内容

レンタル内容はこちら

(最大5日間、レンタル料が格安)

  • 透過型ディスプレイ

    透過型LEDビジョン
    透過率85%のAVENUE85

  • 大画面再生機

    送出機器

  • LEDディスプレイ配線

    ケーブル類

再生動画はご用意ください。 あらかじめ、弊社で送出機器にセットし、電源を入れるだけで再生するようにいたします。

 LED本体のサイズ内容

2種類からお選びいただけます。

透過型LEDディスプレイ設置
ディスプレイ格安レンタル
展示会イベント集客用

 ご用意する映像コンテンツのサイズ

好評レンタル中

展示会で、注目度抜群!

  • デジタルサイネージ

    薄型だからブースの広さそのまま

  • 透過型LEDディスプレイ

    映像を通して展示物が見えます

 現地への運搬と設置工事

運搬設置作業の流れ

透過型LEDディスプレイ設置

対応会場

設置会場により運搬費が異なりますので お問い合わせください。

お申込みから設置までの流れは
こちらをご確認ください。

 ご予約・ご質問

お気軽にご質問ください。

担当スタッフが丁寧に対応させていただきます。

レンタル予約

~ ご利用につきまして ~

本レンタルサービスのご利用にあたり、キャンセル料や免責事項などのルール事項がございます。 詳細はこちらのレンタル規約をご覧ください。

サイネージ激安レンタル
展示会イベント集客用

サンエイテレビ

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画像の説明

ご利用の流れ

■■■ イベント開始まで ■■■

手順1

ご利用日のご予約

ご利用の約1か月前までにご予約下さい。

手順2

運搬設置費のお振込み

御社お支払い期日にお受け致します。

手順3

コンテンツのお預かり

弊社が送出機器に動画をセットします。

■■■ 現地会場 ■■■

手順4

運搬・搬入・設置

弊社専門スタッフが作業します。

手順5

使い方の説明

5分程度の簡単なご説明です。

■■■ イベント終了後 ■■■

手順6

分解・撤去・運搬

弊社専門スタッフが作業します。

レンタル利用約款(2023年7月改定)

第1条(総則)

1.

レンタル利用約款(以下「本約款」とする。)は、サンエイテレビ株式会社(以下「当社」とする。)と申込者(お客様)との契約関係について、その基本事項を定めるものです。

2.

当社はお客様に対して、本約款に記載する条件でレンタル(動産賃貸借)契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタル・サービスを総称して「レンタル」とする)を提供します。

3.

当社はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、当社のレンタル専用サイトに表示した時点で効力を生じるものとします。

第2条(契約成立)

1.

お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行うものとします。

2.

商品のレンタルは、お客様からの申し込み(当社お問い合わせフォームもしくは電話等)に対して、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申し込みを承諾しない場合があります。

3.

レンタルが成立した場合、当社はその旨を証する文書をお客様に送付するものとし、お客様は、これに対し文書をもって所定の応答をするものとします。

第3条(個別契約)

個々の取引における使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日、その他の条件については、個別契約に定めるものとします。

第4条(代理)

個々の取引における商品の申込、受領、返却は、お客様の現場責任者、従業員、代理人、及びお客様の委託した業者等によっても行うことができるものとし、これらの者の申込、受領、返却は当然にお客様の申込、受領、返却とみなします。

第5条(レンタル期間)

レンタル期間は、原則として貸出日(イベント設置日)から返却日(イベント撤収日)までの最大5日間になります。

第6条(レンタル料)

基本的には設置・撤去費、車両運搬費を頂きます。地方などの遠距離の場合は拘束期間料金が発生致します。お支払方法は原則として、お客様のお支払期日に則りますが、事前にご確認させていただきます。

第7条(キャンセル料)

利用申込後にお客様のご都合でキャンセルする場合は以下料率に従い、お客様は当社へキャンセル料を支払うものとします。

レンタル日の前営業日…費用合計の100%の金額をキャンセル料といたします。

レンタル日から1週間前…費用合計の50%の金額をキャンセル料といたします。

レンタル日から2週間前…費用合計の20%の金額をキャンセル料といたします。

第8条(商品の引き渡し)

当社からの商品の引き渡しを受けた時は、お客様は(第4条所定の者を含む)、当社が発行する納品伝票に署名のうえ当社に交付するものとします。但し、当社が発行する請求書への署名、またはお客様と当社の間における契約書の締結もしくは注文書の交付をもってこれに代えることができるものとします。なお、もの納品伝票への署名又はこれに代わる方法が採られた場合には商品の引き渡し履行が完了したものとします。

第9条(免責)

1.

天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。

2.

お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。

第10条(商品の返却)

レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは両者立会いの下で検収し、お客様が検収に立会わないときは、当社の検収をもって有効とします。

第11条(遵守事項)

お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。

1.

商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること

2.

商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業前には必ず始業前点検を行うこと

3.

本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと

4.

当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したり、不動産に定着したりしないこと

5.

商品に付してある装置、部品、付属品や標示、標示番号を除去したり、または不動産に付着させたり、改造、性能または機能を変更したりして現状を変更させないこと

第12条(費用負担)

以下の費用等はお客様の負担になります。

1.

レンタル期間中の電気使用料

2.

天災地変その他の原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに応じた商品の滅失(盗難・紛失を含む)、破損についての修復・回復等の費用。但し、通常の使用による損耗はこの限りではありません。また、お客様が商品本来の用法、能力に従って、常時正常の状態で使用していたにもかかわらず発生した修理、補修は当社の費用負担で行います。

第13条(通知)

お客様の氏名、商号、代表者、住所等に変更があった時は、すみやかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。

第14条(謝絶)

当社は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾しないものとします。また、レンタル期間であっても、レンタルの継続をお断りし、個別契約を解除するものとします。

1.

お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)の構成員または関係者であると判明したとき

2.

お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為又は暴力的言辞を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または、威力をも言いて当社の信用毀損し、または当社の業務を妨害したとき

第15条(期限の利益損失)

お客様が、次の各号の一に該当したときは、当社に対する債務について、当社からの何らかの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。

1.

レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき

2.

本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき

3.

自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき

4.

レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違反行為または公序良俗に反する行為など)があったとき